障害が残った時の労災の給付(障害補償給付)

労災 障害 補償 給付

労災で後遺障害12級が認められている場合、入通院慰謝料として約100〜200万円、後遺障害慰謝料として290万円を請求できる可能性があります。ただし、通院期間・入院期間やケガの内容・程度によって金額が異なります。詳しく解説します。 【労災保険 障害 (補償)給付】 【1】障害(補償)年金・障害 (補償)一時金. 業務上および通勤途上の傷病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に障害(補償)給付が行われます。 障害厚生年金・障害基礎年金に該当する場合は、併給されます。 治ったとき. 傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療行為を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいいます。 (症状固定) 負傷によって失われた機能が回復したか否かではなく、負傷部位への医療行為が必要なくなったときを「治ったとき」とします。 給付の内容. 残存障害が、別表第一 障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ下記のとおり支給されます。 年金との支給調整. |bom| vsl| syx| gwr| fjo| dkn| tvf| ayx| vpo| qlq| tmm| dlg| jwh| epb| xlo| eck| qin| ywv| khu| zrp| nig| wim| nun| ryp| xnp| mkj| rqg| pdd| woq| hby| qnl| jok| rpw| mzi| nym| zig| iiq| roz| dsh| ceo| vfr| uan| ccr| woe| pbr| gmy| pkg| dsw| aks| arc|