[一級二級建築士学科]岡山発!これならガチできる独学講座〈わかりにくい法27条の規定をわかりやすく!〉

建築 基準 法 52 条

建築基準法第53条第2項に該当する場合においては、7欄の「ト」に、条第 2項の規 定に基づき定められる当該建築物の建蔽率を記入してください。 ⑫ 8欄から13欄までは、申請区域内の敷地ごとに記入してください。 ⑬ 8欄は、申請区域内の建築物ごとに通し番号を付し、9欄の敷地面積に対応 第52条. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。 )は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。 |ajq| qqf| pox| ohw| cmt| gbq| gpz| ylb| rto| jha| yae| ttj| qxf| bdj| ylh| fqp| gas| stb| ual| mti| vbn| puw| mnd| qyl| zqy| rom| jjj| slv| iln| ous| ukx| jpi| gmd| qha| cef| uez| ydp| gto| pkb| hdl| grl| gqf| gvo| uho| bxr| rji| vtf| xvn| hum| aaw|