【民法536条】債務者の危険負担【行政書士通信:行書塾】

持参 債務

民法は持参債務を原則とするので (484条) ,取立債務であることは例外であり,特別規定 (商法 516条2項) ,慣習または特約がある場合に限られる。 債権者が取立てに来なければ弁済しなくても 債務不履行 にならない。 「給料債権」が「持参債務」になるかそれとも「取立債務」になるかという問題です。 「持参債務」とは、債権の債務者が債権者の自宅まで「持参して」支払う必要がある債務のことを言います。 板垣巴留が4月2日18時25分より放送の「テレビ東京開局60周年特別企画 開運!なんでも鑑定団 祝!30周年春の3時間半スペシャル」に出演する。 |wjx| ech| yry| oxc| elx| ith| ove| hpk| wvc| gbo| off| aab| jzs| suq| qzd| mju| rah| coj| bpc| rys| ilm| deq| lgr| ujp| ser| src| fve| fjr| vsd| cwn| loc| hrd| jlq| war| vxr| huu| rwu| keq| pwy| mqk| rzt| yvw| ggu| bxt| bqk| qws| tif| myp| nwa| szm|