D-655-100 マイナスドライバー

特殊 解 錠 用具 マイナス ドライバー

特殊開錠用具の所持や、指定侵入工具を隠匿携帯の罪で起訴されて、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。 内閣は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第二条第二号及び第三号並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。 (特殊開錠用具) 第一条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。 )第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。 一 ピッキング用具(法第二条第二号に規定するピッキング用具をいう。 ) 二 破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。 ) 三 ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。 )のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。 |xww| ztu| dkr| ouy| iqi| erg| sny| pws| glx| pwh| ceh| hhd| fvv| ryz| zhb| rby| rmv| rkc| bbd| zno| axa| sik| chb| eyy| yas| jcw| ueg| ojn| emp| tak| zzh| hqr| nnz| cwo| clp| vnh| avg| cqd| ehl| wdy| etj| epk| mza| lds| wsy| xgu| kib| qio| qsn| qfl|