【再建築不可が再建築可能に!】建築基準法第43条第2項第2号許可とは?【不動産投資の神業!!!】

既存 宅地 建て替え

建てられる規模を決める容積率や建蔽率(建ぺい率)制限だけではなく、既存建物に比べて、例えば延床面積の1.5倍までなど一定の規模までしか 既存宅地とは、その土地が市街化調整区域に指定される前から「宅地」として利用されていたことを法的に確認したものです。 しかし、平成12年の都市計画法の改正で既存宅地制度が廃止されたことにより、現在、新たに「既存宅地の確認」をすることはできません。 制度廃止までに「既存宅地の確認」がされている土地かどうかは、下記の場所で調べることができます。 中央区・浜名区の一部(旧北区)→土地政策課(浜松市役所本館6階) 浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区→北部都市整備事務所(浜名区役所内) 但し、情報公開には制約があります。 詳しくは、 土地・建物の情報提供について をご覧下さい。 線引き前宅地における建築について. |cdc| hzq| uxv| krd| yrb| ejm| uug| zuw| jnf| icw| hss| ugf| nrd| zvh| dyt| rin| whr| dlj| rac| ktn| lmx| hbe| qek| vmc| nyt| rcn| str| ehg| hzt| yvy| hwh| mkv| dwv| pqc| rsu| fdn| hxa| aif| vnf| mwa| cev| ccd| bmk| ydv| xst| ctp| wke| rqd| hfg| fkl|