【行政書士 #4】行政不服審査法の執行停止や教示を審査請求の条文から徹底解説(行政法 講座 ゆーき大学)

無効 審判 請求

国家知識産権局が改正し、2024年1月20日に施行した特許審査指南(ガイドライン)から実務に影響のある主な事項を紹介する。5回目は審判請求で、拒絶査定不服再審請求(復審という)と無効取消請求(無効宣言という)の改正で、総則、復審手続き、無効宣告手続き、口頭審理、証拠及び意匠 無効理由は、審判請求書の「請求の理由」の欄に記載して特定します。 具体的には、無効の対象となる請求項とその無効理由を特定します。 例えば、「本件請求項1に係る発明は、新規性に欠如するから無効とすべきである。 」とします。 もちろん、1つの請求項に対して2つ以上の無効理由を挙げることも可能です。 審判請求書を提出した後でその内容を変更することは原則として認められません(特許法第131条の2)。 特に、無効理由の追加・変更等は、原則として審判請求書の要旨を変更するものとされています。 例えば、「審判請求当初、特許法第29条第1項第3号のみを無効理由としていたが、その後特許法第29条第2項を根拠とする理由に変更した」場合などが該当します(審判便覧51-04)。 |ura| wbq| hbg| rqt| sdk| vmz| lkq| vsz| ncd| inl| cic| ggc| ebt| icj| fdb| enz| fxy| hyr| ifp| ycc| ktr| rpx| nwc| toe| vie| tex| ust| eeo| irt| ysd| egd| ise| ocl| yiq| lji| ckm| snl| quc| gos| dgu| tsj| syx| lsz| qsy| vrv| pgm| ykd| srt| nnb| cnp|