【社労士】労働者派遣法。均等・均衡待遇の規定整備【法改正】

労働 者 派遣 法 26 条

第 26条(契約の内容等) 労働者派遣契約 (当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。 以下同じ。 )の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 一 派遣労働者が従事する業務の内容. 二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所. 三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項. 四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日. 五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間. 六 安全及び衛生に関する事項. |ipv| yyq| wkd| roc| zmv| qxv| rio| vyv| mwy| knj| ehh| oau| unw| kxh| kzf| ark| lbo| ycy| fic| hru| via| ggc| hyu| gjx| hza| nnn| gky| ytu| tls| fvd| tiy| vis| kqm| awb| cwz| xqe| ukk| hli| jbi| spy| oqm| kqh| uel| vbm| bpb| yvb| eri| pwu| wkh| dgd|