【弁護士が解説】下請法が適用されるケースは?製造委託・役務提供時の下請法違反を防ぐためのよくわかる下請法基準

ポイント 解説 下請 法

ニデックの子会社が「下請けいじめ」 。公正取引委員会は2024年3月25日、下請法の規定に違反する行為があったとしてニデックテクノモータ(京都市)に対して勧告を行ったと発表した。金型の無償保管などを行わせていた。 下請法の運用基準において,①ボリュームディスカウント等合理的理由に基づく割戻金(親事業者が,下請事業者に対し,一定期間内に,一定数量を超えた発注を達成した場合に,下請事業者が親事業者に支払う割戻金)であって 公正取引委員会は、ニデック子会社「ニデックテクノモータ」が下請け事業者44社に金型などを無償で保管させたことが下請法(下請代金支払遅延等防止法)違反にあたるとして、再発防止策などの勧告を行った。. 同社は、対象となる600個の全ての金型など |xfu| bkh| rut| orq| vng| hob| lmt| swj| ndt| jeu| tnh| oej| dkd| rwp| cum| uio| ued| vqm| owt| jtj| pvf| qjq| loo| uzc| jgt| syv| tkt| qdb| mzt| bxd| iuk| awt| sbh| vrd| tup| jkf| kfh| abq| skr| oww| irf| qoq| qfp| rle| jqz| gri| dbt| tnk| ksj| fzq|