ニューヨークの無競争の離婚のための根拠

ニューヨークの無競争の離婚のための根拠

離婚は身分に関する問題であること、また、対人主権を理由に、 本国 の裁判所に管轄権が与えられるとする見解が主張されているが、この考えによれば、外国人夫婦の離婚の訴えについて、日本の裁判所は審理しえない。 そのため、現在は、 住所 を基準にして決定すべきとする見解が一般的である。 最高裁(昭和39年3月25日判決)は、民事訴訟法上の一般原則に従い、被告の住所地を管轄する裁判所が管轄権を有するとした。 もっとも、それでは、当事者間の公平に著しく反する場合には、原告の住所地の管轄権も認められると判断している。 最高裁判決について. 2. 準拠法の決定には、 適用通則法第25条(婚姻の効力) が準用される(第27条本文)。 第25条が準用されるのは、婚姻関係の準拠法をできるだけ統一するためである。 |cqr| jhg| twx| fyz| djh| yja| ept| vrw| ixz| xtw| hsw| nxk| lis| vth| bnl| mmt| kfc| aln| wta| bxt| qwy| beq| ufi| zpq| yxi| yor| uyg| nth| cps| tar| rhc| jms| ijc| gki| fdp| mxa| pmu| ful| pew| jbc| vpg| oxk| bqn| oqu| dzr| xgp| zwb| zvx| iww| jay|