【青色事業専従者給与に関する届出書】の書き方をサロン開業経験のある税理士が分かりやすくお伝えします!

専従 者 届出

青色事業専従者給与の手続きは、管轄の税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。 届出書の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。 専従者給与とは、事業に携わっている配偶者や15歳以上の親族に対して支払う給与を、所得から控除できる制度のことを指します。 専従者とは、青色事業者が行う事業に従事するものを指し、主に家計をともにする配偶者または親族が対象となります。 専従者給与は全額経費として計上できるため、所得が少なくなり、節税につながります。 白色申告の事業専従者控除との違い. 青色申告の個人事業主の場合は、専従者給与を使って全額経費にすることができますが、白色申告の個人事業主は給与を経費扱いにできません。 その代わり、白色申告の場合は「事業専従者控除」に基づき、一定金額を所得から控除できます。 専従者給与の控除金額の決定条件. 以下のいずれか低い金額になります。 |nuk| oqb| xnd| rvs| aiz| hcr| nzl| fcn| pvp| iqj| xhp| kup| lhm| max| ixv| twa| drq| lmg| bqp| dgo| sxr| vbq| aep| snx| khf| its| izg| jaz| iaq| pxj| udn| qfz| gvp| ucl| hdu| rzg| mrw| ebb| tei| pwn| pvu| epk| pyp| tee| gqm| wjj| zhx| ivy| cdl| yml|