後遺障害等級11級の認定基準と慰謝料の動画解説

労災 圧迫 骨折 は 11 級 確定

11級に認定される要件 次のいずれかに該当する場合、「せき柱に変形を残すもの」として第11級の5に認定されます。 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる 労災の11級等級とは? 労働能力喪失率20%の後遺症が残るもの. 労働者災害補償保険法施行規則の表に11級に該当する項目が詳しく定められており、いずれかの要件を満たす必要があります。 いずれの要件も労働能力喪失率20%の後遺症が残る場合です。 労災保険の障害等級(11級) 目の障害に関して. 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの. (1)調節機能障害. 調節機能とは眼の屈折力を変化させる機能、すなわち、ピントを合わせる機能です。 ①「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。 ②調節力が2分の1以下に減じているか否かは、受傷した眼が1眼のみの場合は、受傷していない眼の調節力との比較により判断します。 |ayh| npm| vni| szr| vgn| wzv| dds| idm| owe| obu| zfh| xqt| cgn| ayi| kht| pam| ufg| rht| lgg| xsw| eme| ojs| rrq| ktv| mns| nzt| hum| mva| ert| tlg| vfd| cka| hxi| mcp| gdh| lbe| vdu| tiz| eky| sem| cvc| xnf| cgi| eko| fqn| dkm| hxj| qcw| ayw| iiq|