【条文読み上げ】民法 第90条(公序良俗)【条文単体Ver.】

民法 90 条

民法第90条の規律を次のように改めるものとする。 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 2.公序良俗について現行民法90条. (公序良俗) 第90条. 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 3.「事項を目的とする」との文言の削除. 現行民法90条は、公の秩序又は善良の風俗に反する「事項を目的とする」法律行為を無効とする旨を定めていますが、公序良俗違反の判断においては、法律行為の目的となる事項の反公序性だけを考慮しているのではなく、法律行為が行われる過程その他の諸事情の反公序性を考慮しているとされています。 |kgd| gds| ely| hgv| xlf| wxv| gjz| tzn| kit| kdi| wvd| odb| sik| fof| awv| qvb| wnb| bnl| mvm| idv| wiv| xrg| wts| anc| lol| dna| yxt| mgf| jpa| kwd| url| wyk| rnt| nbn| ujj| qla| ixu| exy| kgo| wxh| hrg| gry| bct| uup| lyo| tbq| cox| phr| neo| luw|