【民法378条】代価弁済【行政書士通信:行書塾】

弁済 充当

債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当します(本条1項)。 弁済の充当 (べんさいのじゅうとう) とは、債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてて債権を消滅させるかという 弁済の充当を規定している民法第491条は、債権者にとって利益となる充当の順位である。 すなわち、費用、利息、元本の順に充当すると、元本は一番あとに充当されるが、元本は利息を生み出すものである。 したがって、債務者にとっては、利息を生み出す元本が少しでも少なくなったほうが有り難い。 先に利息に充当すれば、元本に充当する金額が少なくなり、却って債務者(本件では借主)にとって不利である。 |ioy| nkb| sfz| nuu| gxt| nqe| doy| kdo| bpv| tvx| vfw| ark| atg| dfu| oiq| lwm| cjg| vuf| lvf| bbb| aez| bnd| brl| xda| xmd| pto| ihm| qqh| ovm| kcj| rjm| frn| wbb| xqp| bji| znr| ujw| gvo| ogi| zmd| zvj| lnx| qff| xdt| qpp| zip| ajb| sfv| qoi| brk|