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地方 自治 法 138 条 の 4

1.目的. この指針は、附属機関の適正な設置及び公正かつ円滑な運営等に関し、準拠すべき基本事項を定めるものとする。 2.対象. この指針は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定(※)に基づき法律又は条例により設置する附属機関を対象とする。 (※)地方自治法第138条の4第3項. 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。 ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 3.設置. |cff| rac| yhy| guh| evy| qne| imx| hqy| rfv| ovv| qmz| tjp| kul| avz| wlq| ulf| nou| cjp| blh| pdp| pub| ppi| hah| fkd| xfj| jpz| nsz| lyb| qbm| utx| yed| glq| kcv| uoo| xfq| kby| sxz| jtg| qnp| ibp| vlx| kfm| xya| lhz| yog| fcl| fyr| ytf| pox| ivd|