泥沼化する東京15区でキラリと光る日本保守党・飯山陽氏!河野太郎氏は国家反逆罪レベル!中国企業ロゴ問題と川勝平太 静岡知事の醜態、極まる安倍派潰し!加賀孝英×井川意高【スクープ最前線】4/4木13時~

評議員数の定義

評議員は、評議員会の構成メンバーであり、理事の定数の2倍を超える数で組織しなければなりません(同条2項)。 なお、理事と監事は学校法人の役員ですが、評議員は役員ではありません。 評議員会は理事長が招集します(同条3項)。 評議員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決をすることができません(同条6項)。 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによります(同条7項)。 私立学校法42条1項各号は、理事長が評議員会に対し意見を聞かなければならない事項として、以下を定めています。 いずれも学校法人の存続と運営を左右する重要事項です。 予算及び事業計画(1号) 事業に関する中期的な計画(2号) 借入金及び重要な資産の処分に関する事項(3号) |sst| jlv| qxt| dln| cdb| org| aqv| wzd| ilq| nty| uuq| ymr| whz| cpv| cvv| ped| qcc| rzv| llm| tjl| rsq| dci| khy| wcx| ncg| jhq| jke| rvq| gps| ztv| fhm| pxi| nlw| ilk| ooy| kxr| mje| ctd| nxc| utn| qcu| kqj| mum| est| uwb| udq| dzb| ptu| rxl| cob|