評議員数の定義
評議員は、評議員会の構成メンバーであり、理事の定数の2倍を超える数で組織しなければなりません(同条2項)。 なお、理事と監事は学校法人の役員ですが、評議員は役員ではありません。 評議員会は理事長が招集します(同条3項)。 評議員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決をすることができません(同条6項)。 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによります(同条7項)。 私立学校法42条1項各号は、理事長が評議員会に対し意見を聞かなければならない事項として、以下を定めています。 いずれも学校法人の存続と運営を左右する重要事項です。 予算及び事業計画(1号) 事業に関する中期的な計画(2号) 借入金及び重要な資産の処分に関する事項(3号)
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