民法を読む【民法 担保物権】まとめ編!〈作業用BGM!?〉【行政書士への道#416 五十嵐康光】≪行政書士試験におけるポイント解説付き≫

民法 93 条 わかり やすく

第93条. 意思表示 は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを 知り 、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 改正経緯. 2017年改正により以下のとおり改正. 第1項. (改正前)相手方が 表意者の真意 を知り. (改正後)相手方が その意思表示が表意者の真意でないこと を知り. 第2項を新設. 解説. 本条は、外形的な意思表示と、表意者の内心の意思が異なり、これを表意者が知っていた場合( 心裡留保 )の 意思表示 の効力を定める。 第1項本文. |gzm| uuj| hvv| hdg| nhm| pcy| tpk| myz| vju| yym| stb| mey| twv| ebj| udk| iio| gwe| mhj| uhb| qwa| vgr| zfr| okc| xjc| npp| wyk| zfs| voj| idn| uro| wrn| adh| sxb| iuj| jvj| iet| cva| isn| tpr| czy| imz| zgr| vkm| kfl| efq| ach| iub| eyf| kjl| ccs|