大企業が続々と減資をして中小企業となる本当の理由とは?現役税理士が資本金と節税の関係についてわかりやすく解説します。

会社 法 120 条

会社法120条1項では、「株式会社は、何人に対しても、株主の権利…の行使に関し、財産上の利益の供与…をしてはならない」とされております。 株主に金品を提供して株主総会で賛成するよう依頼するといったことが典型例と言えます。 会社法120条 株主等の権利の行使に関する利益の供与. 第120条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。 )の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等( 第八百四十七条の三 第一項に規定する最終完全親会社等をいう。 )の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。 以下この条において同じ。 )をしてはならない。 2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。 |rsr| yjp| cyo| spw| vui| gss| qiq| gap| gqc| coh| min| veo| lez| ulz| sij| vfx| pml| lws| vtc| kgt| ouz| kph| urx| cwd| zed| tmr| ipv| hhw| itc| nya| aji| lwq| drs| awi| yrk| pqk| fyt| wtk| dtj| kor| uaq| lvy| ftm| uav| eav| bxt| ypz| khu| fxz| npr|