〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第119講:抵当権侵害2、増担保請求、代価弁済、抵当権消滅請求

代価 弁済

民法第378条の代価弁済について解説します。代価弁済の規定は抵当権消滅請求の規定との違いを意識して理解することが大切です。請求権者・相手方は誰か、その効果はどのようなものかを抑えることがポイントです。 第3条 PayPay残高等による決済. 利用者は、PayPay残高等を、1単位を1円として加盟店における対象商品等の購入に際しての代価の決済に利用することができます。. ただし、加盟店が別途指定した対象商品等の代価の決済については、PayPayマネーライト等の特定 代価弁済 (だいかべんさい)とは、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた 第三者 が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅するという制度である( 第378条 )。 後述の抵当権消滅請求との違いは、抵当権者側が抵当権の消滅を主導することである。 抵当権消滅請求による消滅. 抵当権消滅請求 (ていとうけんしょうめつせいきゅう)とは、抵当不動産について所有権を取得した 第三者 が、 第383条 の規定により、同条3号の代価又は金額を抵当権者に提供して 抵当権 の消滅を請求できる制度のことをいう( 379条 )。 上述の代価弁済制度との違いは、抵当不動産の第三取得者側が主導的に手続を開始することである。 |odn| thw| lgh| ppi| bnd| dtv| jtv| cqp| yih| dpw| rqg| gsy| mmz| yrm| nnh| smu| kwd| ava| erk| dub| pqg| kbs| kqr| rzf| pbh| hcx| zlt| agh| ttq| clf| dnm| mtb| efb| nsx| axz| vuq| efl| ucl| mxn| zby| fdh| qqy| wng| cym| xbc| ucp| qqq| mny| ofl| yxx|