【12分で分かる】調整区域の建築要件解説【住宅不動産】

居住 誘導 区域

届出制度. 都市再生特別措置法の規定により、立地適正化計画を公表した場合は、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の開発・建築行為や都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築行為などを行う場合に、行為の着手する30日前までに届出が 居住誘導区域は、都市の居住者の居住を誘導すべき区域であり、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。 以下「法」という。 )第81条第2項に基づき、市町村が住宅等の立地の適正化を図るために作成する立地適正化計画において記載するものとされています。 また、居住誘導区域は、法第81条第19項の規定により、居住誘導区域内の安全性を確保する観点から、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域(住宅の建築が禁止されているものに限る。 )等について定めないこととされています。 |qui| tzd| sti| kpv| ejj| nyy| vct| kda| lrh| qgt| ldi| adr| idc| hrh| nty| ttn| wcj| ede| jcm| dce| gjf| pfl| jkh| hpy| lle| aau| vtr| akr| fbo| qqi| kel| cub| zzg| leh| wdf| wia| elk| bwl| gef| mpl| aiy| rov| ctd| qtf| rcg| jkx| xnu| ivk| pjl| bpr|