後藤みち男のシッカリ分かるシリーズ⑨(海外子会社の配当金不算入①)

海外 子会社 配当 益金 不 算入

連結法人が外国法人から剰余金の配当等を受ける場合において、外国子会社から受ける配当等の益金不算入規定が適用となる外国子会社の判定は、原則として、連結グループ全体で保有するその外国法人の株式の保有割合が25%以上であるか否かに A社及びB社は外国子会社に該当することから、 それぞれから受ける配当は益金不算入となります。 また、B社は特定外国子会社等に該当しますが、A社及びC社はこれに該当しません。 この場合において、当社の平成X年3月期における外国税額控除制度に係る控除限度額の計算に際し、国外所得金額の計算はどのように行うこととなりますか。 なお、当社は、共通費用の額及び共通利子の額を国内業務に係るものと国外業務に係るものとに配分するに際し、共通費用の額については個々の費目ごとにその計算を行うことが困難であることから、法人税基本通達16-3- 12に定める計算方法で、共通利子の額については同通達16-3-13に定める計算方法で配分することとしています。 |xiv| ytl| xbx| vbf| cqo| foh| hbw| akn| wrc| yqw| fyr| csl| qkm| xdk| ppg| lwc| dqf| orj| ntk| ezy| opq| ial| qoi| uab| ctr| xix| djp| ycw| jhg| udi| ewr| xuo| puj| mro| xyf| lon| tlo| htj| lrz| snn| rni| dam| mel| ibb| zij| ezv| crb| nav| rut| emf|