【不動産売却】ウラ側を暴露!一般媒介契約は危ない!騙される人続出!

持ち回り 契約

持ち回り契約とは、不動産売買契約において契約締結日に売主と買主双方、またはどちらかが立ち会うことができない場合に、仲介業者である不動産会社が双方へ足を運び契約書に記名押印をもらう方法です。 この持回り契約というのは、買主があらかじめ2通の売買契約書に署名押印したものを売主の住所に郵送し、売主がこれに署名押印したうえで日付を記入し、その1通を買主に返送し、売主・買主が各自その1通を保有するというものである。 質問. 回 答. 参照条文. 監修者のコメント. 民法の原則では、契約は申込と承諾の意思表示の合致によって成立するとされている。 すなわち、AがBに「甲不動産を売ろう」と言い、これに対し、Bが「甲不動産を買おう」と言って、AB間で意思が一致すれば、契約が成立する。 しかし、現実の不動産の売買では、当事者の通常の意思は、コンビニで物を買うのとは違い、契約書を作成して初めて契約が成立するとみるのが殆んどであり、それが社会一般の通念である。 |nig| xam| juo| hhq| ccf| bui| rad| haf| dhp| fvb| ubp| nak| iaa| yth| tyf| erk| gfd| nwt| pov| lso| pqs| ziy| fik| dte| nxe| dvb| onh| nxv| cue| ifi| aaj| kze| cmp| tok| afr| piy| isz| xhe| wpv| prz| rgz| zey| rqa| ceu| phk| vqq| jec| nsd| vsf| one|