法 的 手段
法的措置の方法 法的措置には、支払督促と財産の差押えがあります。 支払督促は、財産の差押えに向けた簡易的な手続きで、裁判所から取引先へ支払いを督促することを申し立てます。
法的紛争解決手続には、大別すれば、 強制的な権利実現を可能とする ための 民事訴訟等 と、 当事者間の合意を形成する ための 裁判外紛争解決手続 ( ADR:Alternative Dispute Resolution )とがあります。 民事訴訟等は、当事者間の紛争につき、裁判所等が判決等によって何らかの結論を下すものであり、これには一定の強制力が付与されます。 他方、裁判外紛争解決手続は、あくまでも当事者が協議のうえ合意によって紛争を解決することを目指すものですが、公的機関等に属する第三者が当事者間の協議に関与し、当事者に歩み寄りを促す等して、紛争解決に寄与するという手続です。 民事訴訟等.
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