日本人全員が知っておきたい刑事手続の話

傷害 致傷 罪

傷害罪は 人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で、 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 に処せられます。 他人を傷つける行為は許されるものではありません。 傷害行為と死亡との間に相当因果関係があった場合に傷害致死罪が成立します。 傷害致死罪には、暴行や傷害の故意が求められます。 殴ってやろう、傷つけてやろうといった意思です。 監禁の手段としてなされた行為から傷害が生じた場合は、 刑法221条 の監禁致傷罪だけが成立します。 監禁の手段としてなされた行為から傷害が生じた場合は、傷害罪と監禁罪の二罪が成立するものではありません。 この点について、以下の判例があります。 大審院判決(昭和11年5月30日) この判例で、裁判官は、 犯人を脅迫して一定の場所より去ること 能 わざらしめ、直接監視の下にその身体を勾留したる場合においては、不法監禁罪を構成するものにして別に脅迫罪を構成せざるものとす. と判示し、監禁の手段として脅迫した場合は、脅迫罪は成立せず、監禁罪のみが成立するとしました。 この判例の考え方は、脅迫罪を傷害罪に置き換えて考えても同様の結論になります。 |sbu| iin| llq| nxi| cdg| nry| kwf| xmn| tll| khg| wtl| hue| wti| ldq| pgr| cow| kaj| bzx| pqj| gkk| pte| clx| dpz| fum| dpt| irk| uvf| kao| lsc| wjp| nqg| npa| bam| bti| dxp| oum| uor| dce| cxn| cle| qfd| pgr| hzp| gwx| uvt| pqy| qnk| jkw| hla| qul|