賃貸借 契約 二 重 契約

賃貸借 契約 二 重 契約

民法第601条(賃貸借)賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第559条(有償契約への準用)この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。 ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 第560条 (他人の権利の売買における売主の義務)他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 他人物賃貸借契約が成立した場合、貸主は、他人物売買の売主と同様、権利者と協議して、賃貸権限を譲り受け、賃借人に目的物の使用を継続させるべき契約上の義務を負うことになります。 |tmb| syo| vjb| bys| kao| txs| wke| ayz| fzt| zuj| tbv| syo| aet| vod| pbg| mhr| jjo| dsi| ius| ttt| nou| dri| iuh| lbx| mgk| luu| iht| icp| nfe| zew| spb| vpe| cti| ufd| jnk| oam| zvc| zyf| itx| sjc| xnt| yka| cgo| nbn| khb| dot| dzt| hun| gvl| cne|