少額 訴訟 異議 申し立て
少額訴訟とは、簡易裁判所において、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴訟について、原則として1回の期日で審理を完了し、相当でないと認める場合を除き直ちに判決を言い渡す訴訟をいいます。 60万円以下の金銭の支払いを請求する場合にのみ利用できる手続ですが、請求元本の金額が60万円以下であれば、利息・遅延損害金を合算して60万円を超えても利用することができます。 少額訴訟を利用するためには、訴えの提起に際して少額訴訟による審理及び判決を求める旨の申述をする必要があります。 但し、同一の簡易裁判所において同一の年に10回を超えて少額訴訟を利用することはできません。 2 少額訴訟の手続について. 少額訴訟の手続では、通常訴訟と異なる以下の特徴があります。 (1) 審理. 1.一期日審理の原則
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