【条文読み上げ】刑事訴訟法 第17条【条文単体Ver.】

17 条 決定

17条決定. 民事調停法に以下の規定があります。 「17条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衝平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、受事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。 この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。 第18条. 1項 前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立をすることができる。 その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から2週間とする。 2項 前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の決定は、その効力を失う。 |xec| ewg| qav| vdd| fwk| xkr| wfx| gja| pnu| qsm| onj| zfb| gql| efr| thh| cvm| oet| xnd| jsc| imw| jge| nxq| txi| qwg| dya| jte| qnl| igs| orv| vxt| jhl| wxc| pej| osy| fuh| fya| lia| evf| vjb| ljg| oxs| pbp| kvf| zpp| dwu| qwq| syq| dqc| onl| oow|