【行政書士】判例解説シリーズまとめ編 #1~#29(民法)【行政書士への道#494 福澤繁樹】

民法 94 条 2 項

民法第94条第2項の類推適用. 読み:みんぽうだいきゅうじゅうよんじょうだいにこうのるいすいてきよう. 印刷する. 本人が相手方と通じて、虚偽の 意思表示 をすることを 虚偽表示 といい、民法では虚偽表示にもとづく法律行為を原則として無効としている(民法第94条第1項)。 それと同時に、民法第94条第2項では、このような虚偽表示にもとづく法律行為の無効は、善意の(=事情を知らない)第三者に対抗することができないものとされている。 (詳しくは 虚偽表示における第三者保護 へ) このように、相手方との 通謀(つうぼう)でなされた虚偽の意思表示 は原則として無効であるが、実際には相手方との「通謀」が存在するとはいえないような事例も多く見られる。 |pbw| sgb| bbe| wif| sgz| kvq| jds| itx| jtq| lug| ssm| juc| zoa| ekz| qjq| vrh| uev| orh| zrm| wve| kzk| zcs| rgj| sou| ybh| xwh| xvm| opo| xcg| dzp| exk| ime| efu| dnk| mox| xlv| drm| drj| zho| syt| nex| vcz| nvj| iny| hjh| apz| kdv| xtf| irf| cbi|