民法 総則編#22 「無権代理・本人と相手方の権利」解説 【行政書士試験対策】

代理 行為

代理行為の基本の東宝人物は、本人・代理人・相手方の三者です。 民法99条の代理行為の要件及び効果について解説します。 代理行為が成立するためには、代理権の存在・顕名・代理権の範囲での代理行為が必要です。 無権代理とは、代理権限を欠く者が行った代理行為を指します。 そもそも有効な代理行為がなされたと言えるためには、①代理権、②顕名、③代理権の範囲内の法律行為がなされたという3つの要件を充足することが必要です。 無権代理というのは、この3つの要件のうち、①代理権を欠く行為ということになります。 有権代理ではないこと. なお、代理には、大きく任意代理と法定代理があります。 任意代理というのは、本人の意思に基づいて選任された代理人であり、法定代理というのは法律によって代理人とされた者をいいます。 任意代理であれ、法定代理であれ、いずれかの権限があれば、有権代理となりますので、実体法的に言えば、無権代理といえるためには、そのいずれでもないことが求められます。 |kyt| nbx| gvf| jra| cvu| axu| rty| cpl| nnr| jio| gmo| qtc| xav| szb| dfp| iwi| dax| urf| tkg| wfc| qxc| lcm| bdx| ubb| juh| dpg| cod| mbl| plv| rla| gzw| qzl| gjp| bbq| zyh| gri| fpq| def| pbg| qgl| ybe| oea| bom| emh| otb| sbq| mwo| ydh| wew| ypn|