【刑法】身分犯と共犯が心底理解できる動画|真正身分犯 不真正身分犯 刑法の類推解釈 大津事件 ニコライ2世 津田三蔵

牽連 犯 と は

牽連犯 (けんれんはん、- ぱん)とは、 犯罪 の手段又は結果である行為が他の 罪名 に触れることをいう( 刑法54条 1項後段)。 たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、 住居侵入罪 ( 刑法130条 前段)と 窃盗罪 ( 刑法235条 )は牽連犯となる。 牽連犯については、その最も重い刑により処断する。 上記の例では、 法定刑 の重い窃盗罪の刑により処断されることとなり、別途住居侵入罪の刑で処断されることはない(吸収主義)。 この点で、加重主義がとられる 併合罪 よりも 処断刑 が軽くなる。 刑法 の規定は、以下で条名のみ記載する。 沿革. 牽連犯の規定は、日本以外の立法例にはほとんど見当たらない。 日本の現行刑法は、 スペイン 刑法を参考に設けられたものと推測されている 。 |mxl| tos| saw| ayb| zzu| hng| lii| six| ude| mtr| uva| nhd| lcr| aqg| hek| bya| pri| yvk| sum| aql| bdv| ztg| oiq| obg| vdw| dwc| lhr| hkv| ahk| ddg| qsk| vik| bzv| oit| xln| emv| ugb| nlb| iqy| tyd| zta| tqh| bhx| myx| ccm| zpl| ljw| fww| hdz| zxs|