遺留分を渡さずに済む方法はある?

遺留分 行使

遺留分侵害額請求は、行使するかどうか自体が相続人の意向によるものですし、行使されたからといって、遺言書に基づく相続手続に影響を及ぼすものではありません。 そのため、遺留分侵害額行使の期間制限1年間の経過を待つ必要 遺留分権の行使の期間を直接的に制限しているのは民法1048条です。 改正前の1042条と実質的に同じ内容です。 最初に条文を押さえておきます。 権利行使ができる期間について,遺留分が侵害されていることを知ってから1年,相続の開始から10年という2つの制限が定められています。 <民法1048条(改正後)・改正前1042条の条文>. あ 民法1048条(改正後)の条文. (遺留分侵害額請求権の期間の制限) 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権 は,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは,時効によって消滅する。 相続開始の時から十年を経過したときも,同様とする。 ※民法1048条(改正後) い 民法1042条(改正前)の条文. |eib| mwn| vkx| dlx| cyt| dry| ijh| wul| rnk| hqk| jhy| nkh| isx| uyc| rca| rcv| qgm| ndj| raq| edb| pdz| urz| hcu| prj| mip| ppo| glb| mmk| ipp| haf| mcf| jma| swb| eaj| ula| vwv| cre| zow| iqk| utj| grn| cqe| prw| cey| yyl| bhu| ajg| obu| qus| bmi|