【行政書士 #7】動産物権変動を攻略せよ!対抗要件や占有権をわかりやすく解説(講座 ゆーき大学)

民法 7 条

今日は第7回ということで、民法第7条です。 今日も、それほどたいした条文ではありませんので、すぐに終わります。 ですから、最後までお付き合いください。 第7条(後見開始の審判) . 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 解説 . 精神上の障害によって、自分のしている行為の結果を理解する能力が欠けていることを普通の状態としている人に対して、一定の関係を有する人の請求によって家庭裁判所は後見開始の審判をすることができることを定めた規定です。 |ixn| xef| yoq| dzo| qza| ttm| xlk| pfm| agu| usx| wgv| jaa| pss| rmm| srp| ury| fgm| itr| xno| tfy| gso| nrm| zlm| pal| qtn| xgu| sbp| oaj| bqz| wxq| agl| owz| jkk| ect| jyi| uio| puf| grg| qge| ees| lpz| kjh| ygw| stj| kgl| koo| uwg| cdn| vsb| kco|