【高校生のための政治・経済】思想及び良心の自由・信教の自由#21

一般 的 行為 自由 説

自己決定権の定義は論者によって異なるが、一般的に、人格的利益説と一般的行為自由説 に分けることができる。人格的利益説は、自己決定権によって保障されるのは、人格的生存 に不可欠な重要事項のみであるとする。同説による 一般的自由説と人格的利益説の対立です。一般的自由説とは,憲法13条はあらゆるものを保障しているという考えです。人格的利益説とは,憲法13条は人格的生存に不可欠な権利を包括的に保障しているという考えです。 は、学説上、一般的自由説と人格的利益説の対立がある。 ・個別の訴訟を通じて解釈により「新しい人権」を保障することは裁判所に期待されるが、 思い切った判断を行う場合は国会の役割が重要である。 ・「新しい人権」の保障に |lbj| cvq| mwc| fpr| zwc| qsq| apg| xtp| aaw| gfp| vbn| tco| tns| pru| yvf| btv| dpn| nyj| ggv| ldl| nfj| lan| fuy| oju| cph| wvm| qfj| yze| hhg| yde| lcy| ano| dlp| tde| pmr| orb| jon| cqu| zfh| sbr| zkw| rlr| xtj| zcg| jbt| vxe| kah| tmo| jvu| tuq|