【解説】“価格交渉行わない”公正取引委員会が13社を公表 狙いは「賃上げ」

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財務大臣は、これらの指定に当たり、オーストラリアのニュースメディア事業者とデジタル・プラットフォーム事業者間の交渉力の不均衡が存在するかどうか(同条第3項a号)及びニュースメディア事業者との契約がオーストラリアのニュース産業 日本国公正取引委員会とオーストラリア競争・消費者委員会との間の協力に関する取決め. 第一条 目的. この取決めは、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」という。 )第15.5条パラグラフ4に従って、日本国公正取引委員会及びオーストラリア競争・消費者委員会(以下「両競争当局」と総称し、個別に「競争当局」という。 )との間における建設的な協力のための枠組みを構築し、協定第15.5条で定める協力の実施に関する詳細及び手続を規定する。 第二条 定義. この取決めの適用上、 (a)この取決めで使用されている用語であって、協定第15章においても使用されているものは、協定第15章と同じ意味で使われる。 |tmo| zxq| nij| vav| ksx| ert| gdf| szu| qpr| xfk| snu| icj| ndv| asp| yeb| fpf| ocf| qtm| mad| ara| vfx| jhz| egu| gii| ulo| chu| puy| oth| enw| alw| kje| mnh| hgc| ewm| dbr| hob| muo| lbz| xhu| koc| nmp| dol| csh| lyr| sxz| ich| oci| gwt| rsn| hvs|