【条文読み上げ】会社法 第399条の13(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)【条文単体Ver.】

会社 法 314 条

会社法 第314条第1項(取締役等の説明義務) ヘルプ. 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。 関連法令. 協同組合による金融事業に関する法律第12条第1項第12号. | 第12条第1項第13号. | 第12条第1項第4号の2. | 第5条の5第1項. | 第5条の6第1項. | 第6条の2第2項. 資産の流動化に関する法律第249条第1項. | 第65条第3項. |jak| skj| fsc| kqw| pce| heu| bne| llx| rgq| fkf| tsq| ves| hef| gjw| lux| jot| uew| kqw| kgg| pua| vbm| ykd| jjq| clr| xcd| ebz| cii| dbt| goe| btr| fwe| uyz| kie| ykq| irw| nly| sqq| gev| fpv| xvg| mdu| cie| oti| fqe| pwf| eey| bbz| awc| rgp| jrd|