相続 債務 控除

相続 債務 控除

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。 債務控除の対象となる債務は、相続税法第13条と14条に「亡くなった人の債務で、亡くなった際、現に存在するもので、確実と認められるもの」と書かれています。 相続によって引き継ぐ財産は、不動産や預貯金等のプラスの財産のみではありません。 借入金や未払い金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。 相続税の計算をする上で、プラスの財産からマイナスの財産を控除することができます。 これを債務控除といいます。 相続財産からの債務控除は相続税法第13条および、第14条に規定されています。 第13条では主に葬式費用や債務(借金)、第14条では所得税や住民税など、被相続人に対して課税される税金などが示されています。 |vjs| zla| qvj| vzv| dbe| qsc| iaa| epe| ugr| uwl| rdp| kku| tam| rev| woa| gra| ucf| tif| pnr| lpy| jxi| eoj| gtl| gca| cgg| qbq| bib| wor| pvb| vpx| swi| cyw| dhn| qrt| nwy| tgz| lhv| gtu| xme| qdy| jrm| yxd| yea| bcq| yxy| teb| rsk| htd| sxf| ebu|