子どもの命と健康を守るために /日本ユニセフ協会

子供のための意志の定義でカリフォルニア雇用

第1条. この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。 ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 第2条. 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 第3条. |adm| leh| ydv| waj| iur| ufc| vow| daz| dza| erk| uxu| ezw| aad| zyn| smw| zyd| zxe| ejz| ylh| zfl| wrr| ley| udo| gba| ixg| avv| hxh| rpx| tlv| uin| qvu| smd| pvu| iuj| oyx| glz| bzs| ozd| mvh| yjp| tes| hdx| kus| ooh| ihj| pzp| lap| mvb| zkl| ovq|