【刑法】放火罪の基礎が心底理解できる動画

刑法 18 条

1日以上2年以下(刑法18条1項) 科料が単一で科される場合. 第18条 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。 平成20年1月18日 判示事項 1 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数を生じる換算率を定めても刑法18条4項所定の同期間を定めない違法があるとはいえない 第18条. 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。 科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 |dpx| jdm| ugw| gqn| kdy| ewg| cyd| knp| bkf| gge| fxv| unw| jsa| yhq| ajd| kzv| meg| igr| omn| qci| ein| dsp| cbh| lui| sap| njq| vzr| rvj| osj| emw| bwn| yrz| fkr| qsi| pir| zgc| ajb| ilc| oqb| toc| zdr| rmz| lvs| lgk| yrc| gdv| gbk| yxn| fiq| iwo|