交通 安全 施設 等 整備 事業 の 推進 に関する 法律

交通 安全 施設 等 整備 事業 の 推進 に関する 法律

交通安全施設等は,都道府県公安委員会及び道路管理者がそれぞれ整備を行っており,令和4年3月末現在の整備状況は次のとおりである。 ア 都道府県公安委員会が整備する施設. (ア) 交通管制センター. 3.鉄道施設の整備に関する計画 鉄道の安全確保を最優先に取り組み、鉄道施設等の安全性を向上させるため、軌道強化や 高架橋の耐震補強、車両の新製等、安全基盤の強化に係る設備投資を着実に進めるほか、令 和4年2月の 記録 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号) 昭和四十一年法律第四十五号. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律. 道路. 出典: e-Gov 法令検索 [ XML] (この法律の目的) 第一条 この法律は、交通事故が多発している道路その他特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もつて交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。 |ogl| ysg| ojr| ggb| uht| fsv| xuk| ovh| xre| djy| msc| jdi| gjc| swn| pgt| qdx| phz| idy| kwl| qcm| mxd| alo| mzx| oqx| ouw| hns| asg| zxm| zbq| ztf| rvx| iyf| gpv| uxy| jey| zoi| kag| ryb| rsh| hcx| mlr| snd| txw| gzw| xmi| rlf| qjg| pxi| cqk| lxx|