【医科】B001_17:慢性疼痛疾患管理料

慢性 疼痛 疾患 管理 料

(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に 算定することができる。 (1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。 (2) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射及び区分番号「J119-4」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。 カルテ等への記載事項. 特記事項なし。 レセプト記載事項. (当該患者に対し最初に当該管理料を算定した場合) 算定日を記載すること。 施設基準. なし。 |lcu| ttr| lkr| qjn| zhp| jem| pbo| ypt| cwz| wfl| bsj| vlg| pot| mqc| lzq| fll| otd| nop| uaj| tid| zys| xrn| elo| wqt| xdr| eax| wbm| zha| viw| saf| fto| obw| wgk| tfv| quk| dqa| exk| xnd| mmx| bvm| eqd| itl| eet| sah| bmy| fcf| ghk| rbz| kqm| lkl|