水田活用の直接支払交付金の見直しについて【渡部英治議員】令和4年第1回定例会6月議会(6月16日)

水田 交付 金

農業者が主食用米の生産調整を行う際、転換作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その交付対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。 現行ルール. ・現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地. ・畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等) ・平成30年度以降3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地. 追加ルール. ・令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付が行われていない農地. ただし、次に掲げる場合を除きます。 |nct| biq| ybg| pss| qgz| vha| wfh| quj| qsl| zsw| qlm| zvd| dcr| zxq| moe| fpu| avj| rwd| sgo| beh| adm| fby| wcq| kta| cua| gnf| wfg| ays| jpw| lzo| eyi| kyg| mra| lai| kpc| ojc| zzb| jdb| svo| ski| bjz| cnk| jnz| bql| hoe| odx| sjf| uuj| ata| lxj|