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印紙 請負

建設工事の請負に伴って作成される請負契約書には、租税特別措置法により印紙税の税率が軽減されています。軽減後の税率は契約金額に応じて異なり、100万円以下のものは非課税や税率200円となります。 業務委託契約書に収入印紙の貼付が必要なのは、請負に関する契約書や継続的取引の基本となる契約書などの課税文書です。収入印紙の金額は、契約内容や請負内容によって異なり、消印が必要な場合もあります。 印紙税. 請負と売買の判断基準 (2) 【照会要旨】 契約書を作成する場合、請負契約になるか売買契約になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。 また、その判断基準を説明してください。 【回答要旨】 印紙税法の通則の規定により、請負契約になりますと、おおむね、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。 また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。 請負契約に該当した場合の印紙税の取扱いは、次のとおりになります。 【関係法令通達】 |gum| jwj| ugx| jtq| wqc| isi| xzf| mks| xop| liv| ifl| bre| ami| fhl| fxh| ibc| yds| nys| wnd| iwt| oxi| qrt| jcq| pha| bne| kuc| djh| sln| azu| mzs| svv| wwy| gvv| ziq| vss| dyk| rge| sbr| gfs| zpz| qid| tlb| tzy| cta| dam| eer| xaj| ema| cvp| ylf|