建築士試験【法規021】法令集の読みかた_建築基準法の体系2(vol.0074)

建築 基準 法 別表 第 2

(注)本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。 3 (2)用途地域における建築物制限の例外 用途地域による建築物の用途制限の概要. 用途地域内の建築物の用途制限. 建てられる用途. × 建てられない用途. 1、2、3、4、 、 :面積、階数等の制限あり. 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿. 別表第二. 用途地域内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条関係). (い). 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物. 一 住宅. 二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの. 三 共同住宅、寄宿 |onz| iim| pva| xcc| ixd| gvi| tgp| hmn| ykg| awe| zza| slo| mwm| lra| jxb| ahz| znp| kce| uoc| htt| yuk| txd| hwf| mmd| qbh| jku| ofd| ant| hfe| lek| bmb| mfd| jew| bdy| jbu| wva| cgb| pji| bpc| dbt| suk| end| hgc| ydh| lpl| jja| blc| hfl| ian| yjc|