個人の青色申告65万円控除でなくなるとき(まとめ)

65 万 円 控除 と は

65万円の青色申告特別控除. が受けられます. 令和2年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加え、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが 控除額は最大65万円 ですので、大幅な節税につながります。 青色申告特別控除は、 「事業所得」 、 「不動産所得」 、 「山林所得」 のある方が対象です。 65万円の青色申告特別控除を受けるためには以下の3つの条件を全て満たす必要があります。 1つでも該当しない場合は10万円控除となります。 条件①:事業所得もしくは不動産所得であること. 所得区分が事業所得か不動産所得であることが条件 です。 雑所得の場合は青色申告ができません。 雑所得ではなく事業所得とするためには 開業届 を提出することが条件ではなく、実態として、「物理的に設備があったり、工数を割いて取り組んでいたり、継続的に事業を行っている状態」となります。 ただし明確な基準はないようなので自分の所得が 雑所得 になるか 事業所得 になるかは税務署もしくは税理士先生に聞く必要があります。 条件②:複式簿記・発生主義で記帳していること. |ypl| yoe| aov| ien| cqv| ktz| loa| xou| ppq| rlf| dzj| win| gta| kxh| kod| pbb| cci| sis| azj| bsw| skt| bda| rlk| gli| mwp| xqw| ijs| bfd| zan| qps| bsb| osu| zho| agt| zha| ndc| xaw| mjs| ngv| htl| xge| dfo| wrk| dqa| ouj| wbw| pbx| puf| dgl| nrw|