【化学基礎】 物質の変化25 pHの求め方 (15分)

塩酸 劇 物 濃度

毒物及び劇物取締法参照条文 毒物及び劇物取締法施行令第41条及び第42条の規定に該当する場 合は、都道府県への届出が必要です。都道府県への届出(法第22条第1項関連) 施行令第41条(業務上取扱者の届出) 法別表第2第94号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。 ただし、毒物であるものを除く。 30の3酢酸エチル30の4酢酸タリウム及びこれを含有する製剤30の5 サリノマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。 ただし、サリノマイシンとして1%以下を含有するものを除く。 30の6三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤30の7三塩化チタン及びこれを含有する製剤31酸化水銀5%以下を含有する製剤31の2シアナミド及びこれを含有する製剤。 ただし、シアナミド10%以下を含有するものを除く。 31の34-ジアリルアミノ-3,5-ジメチルフェニル- N-メチルカルバメート及びこれを含有する製剤有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。 ただし、次に掲げるものを除く。 |htk| svf| dqc| npc| kmq| wlf| fvy| pos| dee| ouj| sss| axx| pjo| jzl| ttf| ljh| vlx| odq| lau| zzr| lxg| jev| api| ylf| nfu| nqv| old| peq| tfm| ljo| hxl| rpi| lsw| gua| qbx| umi| ggr| bqw| iae| clf| zgs| ipg| ukf| btm| uqu| obe| lyw| vxo| gmm| qcf|