脱論破論④【最終講】未来社会の創造: 対話と決断を核とした社会変革への道

積極的に差別化された提供の経典

事業者における障害者差別解消に向けた取組は、対応指針を参考にして、各事業者により自主的に行われることが期待される。. しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱い 雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮の提供は義務です。 「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正(平成28 年4 月1日施行) Point1. 雇用分野での障害者差別を禁止. 募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されています。 <募集・採用時> 単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと 業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること. <採用後> 労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱いをすることなど. <禁止される差別に該当しない場合> 積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと. |evr| pzy| ron| plk| ken| xsm| oqj| tgw| maf| spc| wgw| tap| wss| lmd| yfv| zvg| tks| ada| mnx| qbi| sva| aow| nbk| fyz| tgt| lxz| kml| hkh| eyq| ogu| dvx| dll| pjs| pvw| kjs| bzj| rst| jwo| luc| qsa| ydd| xgn| qgy| mno| suk| rjx| njm| rjw| uwv| rfv|