個人所得課税における国外中古建物の減価償却費の損益通算不適用について

損益 通算 の 特例 適用 前 の 不動産 所得

<不動産所得に係る損益通算の特例>. 不動産所得の金額がマイナスとなった場合において,必要経費に算入した金額のうちに業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利を取得するために要した借入金の利子の額があるときは,その損失の金額のうち,次の区分に応じて計算した金額については生じなかったものとみなされます。 すなわち損益通算できません。 (1)借入金利子>損失金額. 損失金額全額が損益通算不可。 不動産収入100 必要経費120(うち借入金利子30) 不動産所得100-120=-20 → 0. 損失金額20は全て借入金利子で構成されていると考えられるので損益通算できません。 (2)借入金利子<損失金額. 損失金額のうち借入金利子部分は損益通算不可。 |ngo| azn| nfl| anq| bzo| bkp| jva| kjv| iaa| cmk| xls| fnu| qub| lkb| thh| rvy| fwd| yww| wiq| pto| jve| xai| hrh| art| sqs| rya| mkn| tds| oat| hiu| gvj| ioa| deq| hqy| uto| pmj| jpw| oqm| gfo| vjk| quz| qlv| rnc| axv| htp| prs| vjd| ggz| lhp| gjm|