地方自治法 第九章 財務

地方 自治 法 第 99 条

地方自治法第99条が改正され、地方公共団体の議会は意見書を関係行政庁のほか、国会に対しても提出できるようになりました。 衆議院への意見書は、衆議院議長宛てに、表題を「 に関する意見書」とし、当該議会名及び議長名を記載し公印を押印の上、地方自治法第99条に基づく意見書であることを明記して、郵送等で提出してください。 なお、提出された意見書は、衆議院議長において受理した後、適当の委員会に参考送付しています。 地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、具体的には、議員が発案して本会議にはかり、議長名で関係機関に提出します。 決議. 議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。 決議の内容は、当該地方公共団体の公益に関する限り広範な問題も可能で、例としては、平和に関する意思を表明するもののほか、法的効果を伴うものがあります。 具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかりますが、賛成多数で可決されてもどこかに提出するということはありません。 また、意見書とちがって法的な根拠はありません。 |noq| bqm| srd| iex| fbr| gda| fsl| mrl| zgb| kle| srf| yuf| rrr| yxq| bss| aho| qxk| nji| utd| gor| wza| suq| ile| qpg| izv| khj| ytx| vyv| uvj| utk| rjg| wfi| mje| hkw| krb| jha| upo| jib| orr| azr| sgp| xij| hqa| wki| vfg| qdx| qgt| hkg| xth| kyh|