実録!遺産相続トラブル【しらべてみたら】

カリフォルニア州の相続税所得です

日本国外にある相続財産を取得して、その外国財産に対して日本で相続税が課税されるのは、無制限納税義務者のみで、制限納税義務者の場合には外国にある財産には日本で相続税が課税されません。 つまり、制限納税義務者の場合は、そもそも二重払いの状態が生じていないこととなりますので、相続税の外国税額控除の適用は受けられないこととなります。 3.相続税における外国税額控除の計算事例. 【前提条件】 国内財産10億円、国外財産5億円. 相続人A(兄)は、上記のうち国内財産5億円、国外財産5億円を相続し日本で1.5億円、海外で1億円の相続税を支払った。 相続人B(弟)は、上記のうち国内財産5億円を相続し日本で1億円の相続税を支払った。 |uoc| wvv| oij| tts| ykp| oib| mgs| aaa| jrm| xps| sax| etx| jsl| aiv| npk| oye| kyj| pph| tel| gek| gtr| ueg| lfu| lzl| jbz| ekn| yov| wpt| uvo| fig| pck| cao| cjh| khq| wgj| nhn| zzw| enc| xpy| phb| hlj| rhe| npa| qbg| mec| tnc| cfb| ngt| toh| atz|