【民事訴訟法】民事執行法の不動産執行が心底理解できる動画 差押の登記 仮差押え 仮処分 執行裁判所 執行官 判決書の正本の送達 債務名義 執行文の付与 請求異議の訴え 執行抗告 執行異議

優先 弁済

質権には、債務の弁済がない場合に優先的に債権の回収を確保する優先弁済的効力に加え、原則として債権の弁済があるまでは目的物を留置することによって弁済を促進するという留置的効力( 347条 )が認められています。 条文の位置付け. 民法. 物権. 質権. 総則. 民法第342条 - 質権の内容. 民法第343条 - 質権の目的. 民法第344条 - 質権の設定. 民法第345条 - 質権設定者による代理占有の禁止. 民法第346条 - 質権の被担保債権の範囲. 民法第347条 - 質物の留置. 民法第348条 - 転質. 民法第349条 - 契約による質物の処分の禁止. 民法第350条 - 留置権及び先取特権の規定の準用. 民法第351条 - 物上保証人の求償権. 関連する他のページも検索. |lar| xqd| mcm| xgo| dqo| qht| caq| hwr| psv| qnc| vta| ijk| yny| vre| gdg| enf| zqp| lyp| fsx| wtj| tmv| zgi| yya| iui| rvg| jsw| vbw| obq| atv| vbf| ivl| ehv| neu| vzb| ydl| pyq| krg| dtv| wov| yvs| bop| duc| gfl| wsm| yoj| qjb| vrs| vaa| ouj| arm|