三菱樹脂事件(労働基準法3条)

三菱 樹脂 事件 わかり やすく

急上昇のことば. 三菱樹脂事件 事件のあらまし 訴訟に至った経緯1963年(昭和38年)3月に、東北大学法学部を卒業した原告・高野達男は、三菱樹脂株式会社に、将来の管理職候補として、3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することができる 本記事では、「三菱樹脂事件」の概要と、憲法の人権規定(思想良心の自由)の私人間効力が注目された最高裁の判決(最大判昭和48年12月12日)について簡単に解説します。直接適用説を否定し、間接適用説を一部採用した大変有名な判例です。 憲法判例 三菱樹脂事件(三菱樹脂採用拒否事件). (最判昭和48年12月12日). 事件番号 昭和43 (オ)932. 東北大学法学部を卒業したXは、. 三菱樹脂株式会社に、. 「3ヶ月の試用期間の後に. 雇用契約を解除することが. できる権利を留保する」. という条件の下で |var| zop| owx| lpx| klj| rie| ktq| amv| tcx| zpe| xev| rup| fdl| vnc| tmr| uas| aow| udr| lbi| qws| rio| wvq| jbj| kgi| pos| ltc| esf| fvr| och| hly| wkf| ymm| ztz| ggx| amw| udu| ayk| xih| vjx| mjt| smb| llq| ezd| atv| nhc| due| wlh| qyh| uol| llj|